口腔管理体制強化加算届出歯科診療所

口腔管理体制強化加算届出歯科診療所

口腔管理体制強化加算届出歯科診療所

当院は「口腔管理体制強化加算届出歯科診療所」として、厚生労働省から認定を受けました。
この認定制度についてのよくあるご質問を掲載しております。
Q. 口腔管理体制強化加算届出歯科診療所とはなんですか?

A.

令和6年6月より国が新設した認定制度で、全ての基準を満たすことで認可を受けることが 出来、歯を失わないために予防やメンテナンスすることに加えて、口腔機能の獲得、維持・向上の治療ができる専門的な歯科医院のことです。

一人ひとりの患者さんへ、生涯にわたり安心・安全な治療を提供することはもちろん、定期的なお口の検診や予防処置をすることで患者さんの健康維持・増進に寄与することができると認められた歯科医院です。

口腔管理体制強化加算届出歯科診療所に指定されたことで、歯周病や虫歯の予防、通院困難な方への口腔内ケアを強化し、お口の機能低下の重症化を防ぐことが出来ます。患者さんのお口の中の健康を生涯にわたり定期的に管理し、また安心・安全な歯科医療サービスを提供していきます。

Q. 「口腔管理体制強化加算届出歯科診療所」に認定されるためには?

A.

下記のように厚生労働大臣が定める施設基準に適合している場合に認定されます。
患者さんが安心・安全に治療を受けられる体制が整っていることが前提となります。

複数の歯科医師又は1名以上の歯科衛生士を配置していること

医療安全対策、偶発症に対する緊急時の対応・医療事故・感染症対策に係る研修を修了していること

訪問診療(往診)、高齢者の特性を踏まえた口腔機能の向上及び管理、緊急時の対応に係る研修を修了していること

訪問診療、歯周病治療終了後の定期的なサポートケア、かぶせ物の維持管理をしていること

緊急時の対応に必要な体制が整備されていること

地域で在宅医療を担う連携体制が整備されていること

お口の中で使用する医療機器等について患者さんごとの交換や機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底し感染症対策を講じていること

安心で安全な歯科医療を提供する為に 各種の装置や器具を保有していること
(例えば、AED、パルスオキシメーター、酸素供給装置など)

「消毒」「除菌」「殺菌」「滅菌」の違いとは?

人体に有害な害のない程度まで減らすこと。程度は決まっていません。

有害無害関わらず対象物から菌を物理的に取り除いて減らすこと。手を水で洗うことから、ろ過などにより菌を取り除くなど、様々な程度の範囲があります。程度は決まっていません。

目的に応じて特定の菌を死滅させること。薬品などを使用します。程度は決まっていません。

「滅」は「全滅」の「滅」、すべての菌(微生物やウイルスなど)を、完全に死滅させ無菌状態にす ること。微生物などはもちろん、たんぱく質レベルまで含めて完全に死滅させることを言います。な ので基本的に人体ではなく器具を対象とする言葉です。

当院で使用されている器具は(種類によっては内部洗浄の後)滅菌処理されています。

 

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